松江市議会 2023-03-06 03月06日-01号
表の下のところでございますが、別表第5、第3条関係として、行政職給料表級別基準職務表というのが載せてございます。3ページにはこの医療職の同じものが載せてございます。こちらの変更前、右側のほうを見ていただきますと、3級と4級のところにそれぞれ係長級と、それから副主任、主任というのが混在しております。
表の下のところでございますが、別表第5、第3条関係として、行政職給料表級別基準職務表というのが載せてございます。3ページにはこの医療職の同じものが載せてございます。こちらの変更前、右側のほうを見ていただきますと、3級と4級のところにそれぞれ係長級と、それから副主任、主任というのが混在しております。
次に、議第98号益田市職員給与に関する条例等の一部を改正する条例制定につきましては、令和元年人事院勧告の内容や国及び他の地方公共団体の状況等を勘案した上で行政職給料表の改定を行うとともに、勤勉手当の支給についてその支給割合を0.05月引き上げようとするものでございます。
第4条、給料については、別表のとおり行政職給料表の1級、2級を適用すること、第5条につきましては、職務の級について別表2のとおりと定めること、第6条については、新たに会計年度任用職員になった者の号給の決定について規則に委任すること、第7条、給与の支払い方法についてを定めておりまして、一般職の常勤職員と同等とするものでございます。
3点目は、一般職に係る給料表の改正で、月例給について一般職高卒程度採用職員の初任給を1,000円引き上げ、若年層についても同程度の改正とし、その他については400円を引き上げることを基本として、国の改正後の行政職給料表に準じて平均0.2%引き上げるもので、医療職給料表についても同様に改正するものでございます。
単純な労務に雇用される職員の給料表は、一般行政職給料表を使用するという労使協定が何十年間にもわたってまかり通って、旧浜田市は巨大な人件費を垂れ流し続けてきたのです。
この条例改正は、時間外勤務等に係る1時間当たりの給与額の算出方法について、総務省より労働基準法にのっとった算出をするよう通知がなされたことから、算出方法の基礎となる手当を改めること、及び平成28年人事院勧告に沿って平成29年4月1日から施行する扶養手当について、国の人事院規則において医療職給料表の一定以上の給与水準にある級について、行政職給料表の一定以上の給与水準にある級と同じ扱いとすることが定められたことから
1点目は、給料表の改正で、月例給について一般職高卒程度採用職員の初任給を1,500円引き上げ、若年層についても同程度の改正とし、その他については400円引き上げることを基本として、国の改正後の行政職給料表に準じて平均0.2%引き上げるもので、医療職給与表につきましても同様に改正するものであります。
議案第113号では、改正の内容として議案集の62ページ、行政職給料表の表の上から5番目のところですね。第20条の2中、第6条の4を7条に改めるとなっておりますけれども、例規集を調べましても、6条の4という項目が存在いたしません。これはホームページで同じように見ましても出てまいりません。
行政職給料表において、若年層にかかわる1級及び2級の一部については引き下げはありませんが、3級以上の級の項の号給につきまして給与水準を見直すこととして、最大4%程度引き下げることとなります。 なお、医療職給料表につきましては、医師の処遇を確保する観点から、給料表の引き下げ改定はございません。 2点目は、地域手当の改正であります。
今回の条例改正は、平成24年人事院勧告と平成25年島根県人事委員会勧告に基づき、55歳以上の行政職給料表の適用を受ける職員の昇給について、標準の勤務成績で2号昇給しているところを昇給しないこととし、勤務成績が極めて良好、または特に良好である場合に限り昇給するものであります。 私は、この条例改正に対し、以下の理由で反対するものです。
改正の概要は、55歳以上の行政職給料表の適用を受ける職員の昇給につきまして、現行、標準の勤務成績では2号給の昇給としているところを昇給しないことといたしまして、今後は勤務成績が極めて良好または特に良好である場合に限り昇給することとするものでございます。
これまで、一般行政職と同じ給料表を技能労務職に適用していた松江市は、国家公務員の現業職給料表に当たる行政職給料表の2を導入を既に実施しています。行政職給料表の2を導入するお考えはないでしょうか。 ○副議長(山根哲朗君) 斎藤総務部長。 ◎総務部長(斎藤清一君) 一つの手法ではあるというふうに思っております。
益田市は、その取り組み方針の中で、1、技能労務職員の退職などによる欠員は不補充とする、2、業務の民間委託化、3、一般行政職への任用がえを上げ、いわゆる国家公務員の現業職給料体系の一つである行政職給料表(二)の適用についても検討するとしています。
1点目は、給料表の改正でございまして、人事院勧告を踏まえまして条例の別表第1に掲げております行政職給料表を、同じく別表第2に掲げております医師を除く医療職給料表を、条例改正案にお示しをいたしておりますように改正をいたそうとするものでございます。
これは行政職給料表の1級で、高卒採用者程度の月額にしているところでございます。 それから、再任用職員でございますが、これは月額21万4,000円でございまして、年収ベースで比較いたしますと、退職時の約4割にしているところでございます。 それから、任期つきのお尋ねでございます。
国、県及び県内市町村の例を踏まえ改正するものでございまして、医師を除く40歳代の中高齢層が受ける給料月額を引き下げるものでございまして、行政職給料表平均改定率0.1%、平均201円の引き下げとなります。 2点目、期末手当の支給割合の改正でございます。まず、アといたしましては、平成22年度につきまして12月期の支給割合の現行の100分の145を100分の135、0.10月分の減額を行います。
掲げておりますように、行政職給料表、大田市に適用いたしますと、5.3%の減となります。国におきましては、4.8%でございますが、大田市職員に当てはめた場合、加重平均いたしますと、5.3%の減ということになりまして、以下、医療職給料表1表、2表、3表につきましても、同様に大田市職員に当てはめた場合ということで、この改定率を掲げております。
附則別表第1、第2を設け、これにより現行の行政職給料表・医療職給料表から、それぞれの新給料表へ切り替えてまいります。 続いて、議案第92号浜田市職員のうち単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例であります。給与構造の抜本的改正に伴い、一般職員に準じて条例の整備を行うものであります。22ページをご覧ください。
また、別表第1の行政職給料表及び別表第2の医療職給料表を国、県に準じた給料表に改定するものでございます。 附則と致しまして、この条例は平成17年12月1日から施行することとし、そのほか今回の給料表の切りかえに際しまして必要な事項を規定しております。